北海道長沼町に自衛隊のナイキ地対空ミサイル基地を建設することに住民が反対し、提訴した裁判で、1973年9月7日、一審の札幌地裁(裁判長・福島重雄)は、「自衛隊は憲法第9条が禁ずる陸海空軍に該当し違憲である」とし、基地建設のための農林大臣による保安林の指定解除処分を取り消しました。 また、平和的生存権について、「国民一人ひとりが平和のうちに生存し、かつその幸福を追求することができる権利」であると、その権利性を認めました。 この裁判での自衛隊の違憲性の判断について、二審においては「高度に政治性のある国家行為は、極めて明白に違憲無効であると認められない限り、司法審査の範囲外にある」とされ、最高裁でも判断は回避されましたが、一審判決の重みは今もなお、司法と社会に対して一定の影響をおよぼしています。
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